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〒194-0021 東京都町田市中町4-5-10
審査請求(厚生局 社会保険審査官 に対し書面陳述)と再審査請求(公開審理で書面及び意見陳述)があります。 引き続き当事務所の社労士が代理人となり、お客様の権利を主張し、不当審査をした審査側(国)と戦います。行政不服審査法にもとづく事件として裁判に準じた手続きとなります、高度な法的専門知識を必要とする審理で報酬を受けて代理人ができるのは弁護士と社労士に限られます。 なので国の決定を覆すことは容易ではありませんので、ここまで来る前に最初の申請書類作成の段階で、細心の注意を払い極めて慎重に煩雑な書類作成に時間をかけます。
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