Q:化学物質過敏症の障害年金を申請する場合に働いていても受給できますか?
【 初診日を証明する書類 】
■受診状況等証明書
初診時の医師が作成。初診日を証明する書類。
※「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は不要。
■受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が取得できない場合に提出。
本人の申立てによる初診日を裏付ける資料(診察券・領収書・障害者手帳の診断書・紹介状のコピー・第三者証明等)の添付必須。
■初診日に関する第三者からの申立書
第三者(※三親等以内の親族以外。友人・同僚・いとこ等)による証明書。
通常は2名分(2枚)必要。ただし、医療従事者(医師・看護師等)による証明であれば1名分(1枚)で可。
【 障害の状態を証明する書類 】
■診断書(血液・造血器・その他の障害)【様式第120号の7】
医師が作成。障害の重症度を評価する書類。
※申請方法により2枚必要な場合あり。
■化学物質過敏症・照会様式
医師が作成。診断書では伝えきれない症状の再現性、原因物質、日常生活への影響(PS:Performance Status)などを詳細に記載。
■病歴・就労状況等申立書
申請者本人又は代理人が作成。障害の経過や日常生活・就労への影響などを自ら訴える書類。
※診断書とあわせて、審査の重要な判断材料となる。
【 障害年金生活者支援給付金の書類 】
■障害年金生活者支援給付金申請書
障害等級が1級:月額6,813円/2級:月額5,450円
支給要件:
① 障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上を受給していること
② 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
※初回申請後に2級以上と認定された場合、1~2か月後に審査結果が通知される。
【 注意点 】
上記は主な必要書類です。配偶者や子の加算がある場合は、追加書類が必要になることがあります。
詳細は必ず年金事務所にてご確認ください。
Q:化学物質過敏症の初診日についておしえてください。
障害年金の申請にあたり、受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書、初診日に関する第三者からの申立書などの書類を提出します。(診断書を作成する医療機関が同じ場合は不要。)
障害年金制度における「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています(障害認定基準による)。また、年金事務所の職員向けに配布されている業務手引書には、次のような記載があります:
「傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。」
つまり、診断名が異なっていても、医学的に同一の傷病とみなされる場合には、その最初の受診日が「初診日」として認められることになります。
しかしながら、化学物質過敏症に関しては、実際の運用がこの原則とは異なるケースが多く見られます。厚生労働省や日本年金機構から公式な見解は示されていないものの、法令に基づく明確な基準ではなく、個別の運用判断により対応されているのが現状です。
そのため、化学物質過敏症で障害年金を申請する場合、症状の発現時や他の病名での受診歴があっても、それらが初診日として認められず、「化学物質過敏症」と診断された日が初診日とされるケースが多く見受けられます。
Q:化学物質過敏症での障害年金の申請は何歳まで可能?
【 障害年金の新規申請 】
■申請可能な時期:
初診日から1年6か月経過した日(=障害認定日)以降に申請可能。
■年齢制限(原則):
初診日は65歳の誕生日の2日前までである必要があります。
また、65歳の誕生日の2日前までに請求しないと、原則として障害年金は受給できません。
65歳を過ぎた場合の例外(遡及請求):
障害認定日が65歳より前であれば、65歳を過ぎてからでも「遡及請求(認定日請求)」は可能です。
ただし、「事後重症請求(現在の状態で請求)」は原則不可となります。
【 障害年金の更新申請 】
■必要書類:
更新時は「障害状態確認届(更新用の診断書)」のみ提出すればよく、初診日の証明書類や「病歴・就労状況等申立書」の再提出は不要です。
■提出時期:
誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から自宅へ診断書用紙が郵送されます。
それを医師に記入してもらい、誕生月の月末までに返送します。
■更新の間隔:
通常は2年・3年・5年が目安。症状の変化や年齢、過去の審査状況などにより決定されます。
状態が短期間で改善する可能性があると判断された場合は、1年ごとの更新になることもあります。
※化学物質過敏症の場合は、1年更新は少なく、2年→3年→5年と延びていくケースが多いようです。
【 障害年金生活者支援給付金の更新 】
■更新手続きは不要:
この給付金については、更新申請は不要です。
■支給継続の判断方法:
日本年金機構が、市町村から提供される前年の所得情報をもとに、支給要件を満たしているかを自動的に確認します。
(支給要件: ① 障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上を受給していること。)
※この際、障害年金の受給額は所得に含まれません。
【 3級なら可能性はあります 】障害年金の申請においては、就労の有無だけでなく、実際の就労の中身や配慮の有無、就労による症状の悪化の有無なども重要な判断材料となります。そのため、就労している=申請できないということでは必ずしもありません。(初診日が厚生年金加入という条件あり。)
むしろ、就労を継続するためにどのような工夫や支援が必要か、どのような困難があるかを丁寧に伝えることが、申請の際に大切になります。診断書と病歴・就労状況申立書で、いかに伝えられるかになります。
ご存じの通り、障害年金の申請にあたっては、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が非常に重要になります。
【 初診日を証明する書類 】
■受診状況等証明書
初診時の医師が作成。初診日を証明する書類。
※「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は不要。
■受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が取得できない場合に提出。
本人の申立てによる初診日を裏付ける資料(診察券・領収書・障害者手帳の診断書・紹介状のコピー・第三者証明等)の添付必須。
■初診日に関する第三者からの申立書
第三者(※三親等以内の親族以外。友人・同僚・いとこ等)による証明書。
通常は2名分(2枚)必要。ただし、医療従事者(医師・看護師等)による証明であれば1名分(1枚)で可。
【 障害の状態を証明する書類 】
■診断書(血液・造血器・その他の障害)【様式第120号の7】
医師が作成。障害の重症度を評価する書類。
※申請方法により2枚必要な場合あり。
■化学物質過敏症・照会様式
医師が作成。診断書では伝えきれない症状の再現性、原因物質、日常生活への影響(PS:Performance Status)などを詳細に記載。
■病歴・就労状況等申立書
申請者本人又は代理人が作成。障害の経過や日常生活・就労への影響などを自ら訴える書類。
※診断書とあわせて、審査の重要な判断材料となる。
【 障害年金生活者支援給付金の書類 】
■障害年金生活者支援給付金申請書
障害等級が1級:月額6,813円/2級:月額5,450円
支給要件:
① 障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上を受給していること
② 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
※初回申請後に2級以上と認定された場合、1~2か月後に審査結果が通知される。
【 注意点 】
上記は主な必要書類です。配偶者や子の加算がある場合は、追加書類が必要になることがあります。
詳細は必ず年金事務所にてご確認ください。
Q:化学物質過敏症の初診日についておしえてください。
障害年金の申請にあたり、受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書、初診日に関する第三者からの申立書などの書類を提出します。(診断書を作成する医療機関が同じ場合は不要。)
障害年金制度における「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています(障害認定基準による)。また、年金事務所の職員向けに配布されている業務手引書には、次のような記載があります:
「傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。」
つまり、診断名が異なっていても、医学的に同一の傷病とみなされる場合には、その最初の受診日が「初診日」として認められることになります。
しかしながら、化学物質過敏症に関しては、実際の運用がこの原則とは異なるケースが多く見られます。厚生労働省や日本年金機構から公式な見解は示されていないものの、法令に基づく明確な基準ではなく、個別の運用判断により対応されているのが現状です。
そのため、化学物質過敏症で障害年金を申請する場合、症状の発現時や他の病名での受診歴があっても、それらが初診日として認められず、「化学物質過敏症」と診断された日が初診日とされるケースが多く見受けられます。
Q:化学物質過敏症での障害年金の申請は何歳まで可能?
【 障害年金の新規申請 】
■申請可能な時期:
初診日から1年6か月経過した日(=障害認定日)以降に申請可能。
■年齢制限(原則):
初診日は65歳の誕生日の2日前までである必要があります。
また、65歳の誕生日の2日前までに請求しないと、原則として障害年金は受給できません。
65歳を過ぎた場合の例外(遡及請求):
障害認定日が65歳より前であれば、65歳を過ぎてからでも「遡及請求(認定日請求)」は可能です。
ただし、「事後重症請求(現在の状態で請求)」は原則不可となります。
【 障害年金の更新申請 】
■必要書類:
更新時は「障害状態確認届(更新用の診断書)」のみ提出すればよく、初診日の証明書類や「病歴・就労状況等申立書」の再提出は不要です。
■提出時期:
誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から自宅へ診断書用紙が郵送されます。
それを医師に記入してもらい、誕生月の月末までに返送します。
■更新の間隔:
通常は2年・3年・5年が目安。症状の変化や年齢、過去の審査状況などにより決定されます。
状態が短期間で改善する可能性があると判断された場合は、1年ごとの更新になることもあります。
※化学物質過敏症の場合は、1年更新は少なく、2年→3年→5年と延びていくケースが多いようです。
【 障害年金生活者支援給付金の更新 】
■更新手続きは不要:
この給付金については、更新申請は不要です。
■支給継続の判断方法:
日本年金機構が、市町村から提供される前年の所得情報をもとに、支給要件を満たしているかを自動的に確認します。
(支給要件: ① 障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上を受給していること。)
※この際、障害年金の受給額は所得に含まれません。