業務案内

化学物質過敏症(CS)の障害年金に関する代理業務等

裁定請求 (申請手続き
当事務所 CS専門社労士が代理人となり、お客様に代わって年金事務所との折衝や、煩雑な申請書類の作成・手続きを代行します。明が入り
審査請求 (厚生局 社会保険審査官に対し書面陳述等)
最初の申請で審査が通らなかった場合、引き続き当事務所 CS専門社労士が代理人となります。審査の違法性や不当性を厚生局に書面等で訴えます。
再審査請求(公開審理で意見陳述等)
厚生局でも認められなかった場合、引き続き当事務所 CS専門社労士が代理人となります。裁判に準じた手続きで、行政不服審査法にもとづく事件として、審査の違法性や不当性を(法廷と同じように、たくさんの傍聴人の見守る中)社会保険審査会に書面と口頭で訴えます。ります。ここに公開審理で意見陳述等説明が入ります。
額改定請求
障害年金受給中の方が重い状態になってしまった場合、引き続き当事務所 CS専門社労士が代行します。入ります。ここに説明が入ります。
受給資格の確認等年金事務所との折衝
化学物質過敏症は認定困難な4疾患の1つです。化学物質過敏症の患者さまの場合、確定診断されるまでたくさんの病院を受診されている場合が多く、とにかく、初診日の特定が難しく、申請方法の選択では年金事務所の方もかなり苦労されます。不利益を被らないよう、また、少しでも有利に受給できるよう、お客様に代わり、当事務所 CS専門社労士が年金事務所での申請方法の選択をしてまいります。
申立書作成
診断書以外では、ご自分の障害の状態を審査側にアピールできる唯一の書類です。正に認定を左右する重要書類です。障害年金を受給されるくらい重い状態のCS患者さまが、この書類を不利益を被らないよう作成することは簡単ではありません。当事務所 CS専門社労士が不利益を被らないよう、また、少しでも有利に受給できるよう、お客様に代わり作成します。
医師との面談・診断書取得
診断書取得の際は原則、当事務所 CS専門社労士が患者さまに同行、主治医の先生にご面談いただき、患者さまの障害の実態をしっかりお伝えしております。
( 病院や先生によって、ご面談できない場合は、診断書用資料をご作成し、患者さまより先生にお渡しいただいております。)診断書取
の際は原則、患者さまに同行、主治医の先生にご面談いただき、患者さまの障害の実態をしっかりお伝えしております。
 
初診日の証明(化学物質過敏症の場合、初診日の確定が難しい)
初診日に通院していた病院で、受診状況等証明書を作成してもらい初診日を証明します。しかし、病院が閉院してしまっている場合や、長期間通院していなかったためカルテ保存義務期間の5年を経過している場合、医療記録が廃棄されてしまって、初診日の確認ができないケースが多々あります。この場合、受診状況等証明書で証明ができません。初診日が証明ができないと、どんなに障害の状態が重くても、同じ病名で障害年金は生涯受給できません。このような場合、受診状況等証明書以外で初診日の証明をするしかありません。当事務所 CS専門社労士がお客様に代わり、初診日を証明する証拠収集に全力を尽くしますが、化学物質過敏症の場合、状況証拠だけでは初診日の証明が困難なケースがほとんどです。つまり、初診日に化学物質過敏症(可能性も含めて)であったとする医師の証明がないと、初診日の証明は難しいというのが実感です。
アフターサービス: 更新手続き無料相談等
1~5年ごとの更新手続、当事務所 CS専門社労士が無料相談サポート(当事務所で受給決定した方のみ))ここに説明が入ります。ここに説明が入ります。ここに説明が入ります。ここに説明が入ります。