【 受診状況等証明書 】
○初診時の医師が作成する。初診日を証明する書類(「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は不要)
【 血液・造血器・その他の障害用の診断書 様式第120号の7 】
○医師が作成する。障害の重症度評価(申請方法によっては2枚必要)
【化学物質過敏症・照会様式 】
○医師が作成する。症状発症と化学物質暴露との間に、明らかな因果関係があるか否かを問う
【 病歴 就労状況等申立書 】
○申請者自らの障害の状態を訴える(アピールする)ことができる唯一の書類です。診断書が医師の側からの障害の評価とすれば、
病歴・就労状況等申立書は、申請者ご本人の側からみた障害の自己評価とその訴えといえます。
※ 審査結果は、受診状況等証明書、診断書、照会様式の内容、病歴・就労状況等申立書の内容で勝敗が決まります。
【 障害年金生活者支援給付金申請書 】
○ 障害等級が1級の方 : 6,425円(月額)
○ 障害等級が2級の方 : 5,140円(月額)
支給要件は以下①と②を満たしている場合( 初回申請後2級以上に認定された場合、その後審査され1~2か月後に結果が通知 )
① 障害基礎年金2級以上を受けている( 当然,、障害厚生年金2級以上も該当 )
② 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2 」以下である
※主な書類は上記の通りです。配偶者や子の加算など対象者がいる場合は更に書類が必要です。必ず年金事務所でご確認を。