化学物質過敏症の初診日についておしえてください。

障害年金の初診日と、障害認定基準によると、『 障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 』とされています。そして、年金事務所の職員向けに配布されている業務の手引書にも『 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となります 』と書かれています。しかし、実際の化学物質過敏症の初診日の取り扱いは、これらの規定とは異なるようです。厚生労働省や日本年金機構は、こうした対応を公式には明らかにしていません。法令ではなく、運用で対処しているようです。化学物質過敏症の障害年金を申請した場合に、病名の確定診断日が初診日として認定されるケースが多くなっています。

2022年02月13日