化学物質過敏症の初診日についておしえてください。

障害年金の申請にあたり、受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書、初診日に関する第三者からの申立書などの書類を提出します。(診断書を作成する医療機関が同じ場合は不要。)


障害年金制度における「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています(障害認定基準による)。また、年金事務所の職員向けに配布されている業務手引書には、次のような記載があります:

「傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。」

つまり、診断名が異なっていても、医学的に同一の傷病とみなされる場合には、その最初の受診日が「初診日」として認められることになります。

しかしながら、化学物質過敏症に関しては、実際の運用がこの原則とは異なるケースが多く見られます。厚生労働省や日本年金機構から公式な見解は示されていないものの、法令に基づく明確な基準ではなく、個別の運用判断により対応されているのが現状です。

そのため、化学物質過敏症で障害年金を申請する場合、症状の発現時や他の病名での受診歴があっても、それらが初診日として認められず、「化学物質過敏症」と診断された日が初診日とされるケースが多く見受けられます。

 

2022年02月13日