【 障害年金の新規申請 】
■申請可能な時期:
初診日から1年6か月経過した日(=障害認定日)以降に申請可能。
■年齢制限(原則):
初診日は65歳の誕生日の2日前までである必要があります。
また、65歳の誕生日の2日前までに請求しないと、原則として障害年金は受給できません。
65歳を過ぎた場合の例外(遡及請求):
障害認定日が65歳より前であれば、65歳を過ぎてからでも「遡及請求(認定日請求)」は可能です。
ただし、「事後重症請求(現在の状態で請求)」は原則不可となります。
【 障害年金の更新申請 】
■必要書類:
更新時は「障害状態確認届(更新用の診断書)」のみ提出すればよく、初診日の証明書類や「病歴・就労状況等申立書」の再提出は不要です。
■提出時期:
誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から自宅へ診断書用紙が郵送されます。
それを医師に記入してもらい、誕生月の月末までに返送します。
■更新の間隔:
通常は2年・3年・5年が目安。症状の変化や年齢、過去の審査状況などにより決定されます。
状態が短期間で改善する可能性があると判断された場合は、1年ごとの更新になることもあります。
※化学物質過敏症の場合は、1年更新は少なく、2年→3年→5年と延びていくケースが多いようです。
【 障害年金生活者支援給付金の更新 】
■更新手続きは不要:
この給付金については、更新申請は不要です。
■支給継続の判断方法:
日本年金機構が、市町村から提供される前年の所得情報をもとに、支給要件を満たしているかを自動的に確認します。
(支給要件: ① 障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上を受給していること。)
※この際、障害年金の受給額は所得に含まれません。