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化学物質過敏症での障害年金の申請はいつでもできますか?

初診日から1年6か月たった日(障害認定日)以降なら申請は可能です。原則、初診日が65歳より前である必要があり、多くの場合、65歳の誕生日の2日前までに請求しないと障害年金はもらえません。(例外もあります。)

 

化学物質過敏症の初診日についておしえてください。

障害年金の初診日とは、障害認定基準によると、『 障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 』とされています。そして、年金事務所の職員向けに配布されている業務の手引書にも『 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となります 』と書かれています。しかし、実際の化学物質過敏症の初診日の取り扱いは、これらの規定とは異なるようです。厚生労働省や日本年金機構は、こうした対応を公式には明らかにしていません。法令ではなく、運用で対処しているようです。化学物質過敏症の障害年金を申請した場合に、病名の確定診断日が初診日として認定されるケースが多くなっています。

化学物質過敏症の障害年金を申請する場合に必要な書類は?

【 受診状況等証明書 】

 初診時の医師が作成する。初診日を証明する書類(「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は不要)

【 血液・造血器・その他の障害用の診断書 様式第120号の7 】

 医師が作成する。障害の重症度評価(申請方法によっては2枚必要)

化学物質過敏症・照会様式 】

 医師が作成する。症状発症と化学物質暴露との間に、明らかな因果関係があるか否かを問う

【 病歴 就労状況等申立書 】

 申請者自らの障害の状態を訴える(アピールする)ことができる唯一の書類です。診断書が医師の側からの障害の評価とすれば、

 病歴・就労状況等申立書は、申請者ご本人の側からみた障害の自己評価とその訴えといえます。

 ※ 審査結果は、受診状況等証明書、診断書、照会様式の内容、病歴・就労状況等申立書の内容で勝敗が決まります。