化学物質過敏症の障害年金を申請する場合に必要な書類は?

【 初診日を証明する書類 】


■受診状況等証明書


初診時の医師が作成。初診日を証明する書類。
※「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は不要。

■受診状況等証明書が添付できない申立書


受診状況等証明書が取得できない場合に提出。
本人の申立てによる初診日を裏付ける資料(診察券・領収書・障害者手帳の診断書・紹介状のコピー・第三者証明等)の添付必須。

■初診日に関する第三者からの申立書


第三者(※三親等以内の親族以外。友人・同僚・いとこ等)による証明書。
通常は2名分(2枚)必要。ただし、医療従事者(医師・看護師等)による証明であれば1名分(1枚)で可。

【 障害の状態を証明する書類 】


■診断書(血液・造血器・その他の障害)【様式第120号の7】


医師が作成。障害の重症度を評価する書類。
※申請方法により2枚必要な場合あり。

■化学物質過敏症・照会様式


医師が作成。診断書では伝えきれない症状の再現性、原因物質、日常生活への影響(PS:Performance Status)などを詳細に記載。

■病歴・就労状況等申立書


申請者本人又は代理人が作成。障害の経過や日常生活・就労への影響などを自ら訴える書類。
※診断書とあわせて、審査の重要な判断材料となる。


【 障害年金生活者支援給付金の書類 】


■障害年金生活者支援給付金申請書


障害等級が1級:月額6,813円/2級:月額5,450円
支給要件:
① 障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上を受給していること
② 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
※初回申請後に2級以上と認定された場合、1~2か月後に審査結果が通知される。

【 注意点 】
上記は主な必要書類です。配偶者や子の加算がある場合は、追加書類が必要になることがあります。

詳細は必ず年金事務所にてご確認ください。

 

2022年02月13日