化学物質過敏症の障害年金を申請する場合に必要な書類は?

【 受診状況等証明書 】

 初診時の医師が作成する。初診日を証明する書類(「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は不要)

【 血液・造血器・その他の障害用の診断書 様式第120号の7 】

 医師が作成する。障害の重症度評価(申請方法によっては2枚必要)

化学物質過敏症・照会様式 】

 医師が作成する。症状発症と化学物質暴露との間に、明らかな因果関係があるか否かを問う

【 病歴 就労状況等申立書 】

 申請者自らの障害の状態を訴える(アピールする)ことができる唯一の書類です。診断書が医師の側からの障害の評価とすれば、

 病歴・就労状況等申立書は、申請者ご本人の側からみた障害の自己評価とその訴えといえます。

 ※ 審査結果は、受診状況等証明書、診断書、照会様式の内容、病歴・就労状況等申立書の内容で勝敗が決まります。

2022年02月13日